「悪質商法被害未然防止出前講座」開催



平成22年12月22日(水)11時10分より、愛知県が企画された「悪質商法被害未然防止出前講座」が本学講堂で実施され、経済学部と経営学部の学生を中心に150名弱が受講しました。
はじめに弁護士の方から、具体的な状況(店員から説明を受けて納得した、売買の口約束をした、など)を挙げながら、それぞれが法律上の契約にあたるのかなどの説明を受け、契約に対する基本的な考え方を教えていただきました。
次に、キャッチセールス*1とアポイントセールス*2に関する寸劇を劇団の方に演じていただき、それぞれについて弁護士の方に解説していただきました。寸劇を見ることによって具体的な状況をイメージしやすくなっており、その後の解説も大変理解しやすかったです。
現在の社会システムは高度化、複雑化しており、いつ自分が悪質商法に巻き込まれるか分かりません。今回の企画は、契約とはどういうもので、正しい判断ができる賢い消費者に近づくためにはどうしたらよいかを考えるよいきっかけとなりました。
*1・・・路上や街頭などで呼び止め、営業所や雑居ビルなどに同行させ、執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)によって法外な高額商品を契約させる商法。
*2・・・勧誘電話などで相手を呼び出し、偶然のチャンスをモノにした幸運な人だと舞い上がらせることによって、市価よりも高い値段で物品を売りつけようとする商法。